東京スター銀行の同性パートナーシップ間家族優遇って?渋谷・世田谷区民以外も利用できるのか問い合わせてみた

東京スター銀行は11月1日、預金商品における「家族優遇」の範囲を拡大し、これまでの取引利用者の「家族(2親等以内)」に加えて、「同性パートナー」も対象にする取り扱いを開始しました。サービスの利用のためには渋谷区や世田谷区発行の「パートナーシップ証明書」などが必要とのこと。渋谷・世田谷以外の同姓カップルでは利用できないのか、東京スター銀行に電話して問い合わせてみました。

1.どんな商品が利用できるのか

東京スター銀行サイト内ページ

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サービス利用者を同姓パートナーにも拡大したのは定期預金の商品。

 たとえば「スターワン円定期預金プラス」は、預け入れる金額などの条件に応じて金利が3 段階で優遇され、最大で年利0.3%になるというもの。

 預け入れ金額が1500万円以上の人が同性パートナーと一緒に来店した場合、パートナーは300万円の預け入れでも、1500万円以上の預金と同じ高年利で利用することができるというわけです。

 「退職金専用スターワン円定期預金(1年もの)」「退職金専用ミックスプラン1000」についても家族優遇が同性パートナーに適用されるとのこと。「渋谷支店ファイナンシャル・ラウンジ」「新宿西口支店ファイナンシャル・ラウンジ」のみで受け付けています。

 いずれのサービスを利用する際にも渋谷区や世田谷区が発行する「パートナーシップ証明書」や「パートナーシップ宣誓書受領証」などの公的証明書を提示する必要があります。

2.渋谷区や世田谷区以外に住んでいる場合は

 提示するのは「公的証明書」とあるので住民票や公正証書でもこのサービスは受けられるのでしょうか。「パートナーシップ証明書」や「パートナーシップ宣誓書受領証」を発行していない自治体に住んでいる同性カップルでも利用できるのか、東京スター銀行に電話で問い合わせてみました。

東京スター銀行お問い合わせページ

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 まずは「個人のお客さま」 お問い合わせ先の「口座をお持ちでないお客さま」の番号にかけてみます。渋谷区や世田谷区に住んでおらず、パートナーシップ証明書等が発行できないが家族優遇を利用したい場合は別の方法があるのか尋ねてみると……。

 1分ほど保留になったあとで、その番号の先では情報を持ち合わせていないとのことを伝えられました。東京スター銀行の本店に同じ旨を伝えて問い合わせてほしいとのことだったので、代表の番号を教えてもらい、さっそくかけなおしてみます。

 そちらでも同様に伝えたところ確認のため5分ほど保留に。電話口に戻ってきた担当者は、同性パートナーを対象にした取り扱いを行っている「渋谷支店ファイナンシャル・ラウンジ」か「新宿西口支店ファイナンシャル・ラウンジ」に聞いてほしいとの返答でした。

 そのまま渋谷支店に繋いでもらえたので、そこの担当者にも事情を説明したところ、再び確認のため保留に(3回目)。次に出てきたときには「確認をするのでかけなおす」とのことでした。いったん電話を切って待つことに。

 1時間後に折り返し着信があったのですが残念ながら筆者は出られず、翌日こちらからかけ直しました。

 前日の渋谷支店と同じ担当者が出て、結局、「申し訳ありませんが、渋谷区か世田谷区発行の証明書がないと利用できません」との回答でした。

 渋谷区の「パートナーシップ証明書」または世田谷区の「パートナーシップ宣誓書受領証」でないとこのサービスは受けられないということがわかりました。

3.問い合わせてみて

 残念ながら、同居のわかる住民票や公正証書などの代替案はいまのところ受け付けていないということでした。

 電話の問い合わせの際に、何度も担当部署が変わったり保留の時間が長かったりしましたが、最初のフリーダイアルの担当者の時点からかなりスムーズに内容を理解してくれた印象だでした。「同性パートナー」という言葉にとまどったり、状況を細かく尋ねられるなどの不快な思いはせずに問い合わせることができました。

 東京スター銀行社内で研修などがあったかどうかまではわかりませんが、同性カップル向けの商品やサービスをどの企業も競うように発表している昨今、「売れるから」といった目先の利益のみならず、同性愛者あるいは性的マイノリティ全体への理解も社内ですすめていくことに期待が高まります。

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