同性パートナーも生命保険を利用可能に
ライフネット生命は、本日10月29日、同性パートナーでも生命保険が利用できるようにすると発表しました。
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに11月4日から異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とすることをお知らせします。
必要な書類:同居の事実を確認する住民票&パートナー関係を証明する書面
ライフネット生命は、今まで死亡保険金受取人の指定範囲を、原則「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」にしていると同時に、異性間で事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで死亡保険受取人に指定することが可能でした。
しかし、同性パートナーに対する社会の認識の変化などを受けて、一定の条件のもと、同性パートナーも死亡保険受取人に指定できるようになりました。利用にあたっては、以下の条件が必要です。
- 同居の事実を確認するための住民票
- ライフネット社所定のパートナー関係を確認する書面(※ライフネット社所定の確認書を利用するので、渋谷区のパートナー証明書は無効)
また、面談などで申し込み内容について確認をする可能性もあり、他の生命保険加入手続きと同様に健康状態の審査によっては引き受けできなかったり、保険金額が減額される可能性があります。
同性パートナーに着実に生命保険を残せるスキーム
今回発表されたのは、今まで異性カップルに提供していた保険商品を、同性パートナーでも使えるようにしたものです。
また、既にライフネット生命と契約している人は、受取人を同性パートナーに変更することも可能です。
「ライフネット生命はこれからも多様な生き方を尊重する」
本件に関して、ライフネット生命社長兼COOの岩瀬大輔氏は、ブログにて、本件に関して以下のように述べました。
私たち生命保険会社としては、何をすべきなのか。何ができるのか。ここ数年間、社内の有志を中心に考え、調査をし、準備を進めてきました。自分たちがあるべきと考える理想の社会に向けてできる、小さな一歩を踏み出せないかと。
その結果、11月4日から新たに、「同性のパートナー」も生命保険の保険金受取人として指定できるようになりました。これまで異性間の事実婚状態にあるパートナー(いわゆる内縁関係)についても、同居期間など一定の条件をもとに指定可能としていましたが、これを同性のパートナーにも拡大したわけです。
私たち、ライフネット生命はこれからも多様な生き方を尊重し、生活をする上で生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいきたいと考えています。私たちの小さな一歩が、何か大きな流れを創るきっかけとなりますように。
生命保険 立ち上げ日誌 – ライフネット生命社長兼COO 岩瀬大輔のブログ
今後も、こういった保険会社がLGBTの人でも利用しやすい保険を提供するようになっていくと嬉しいですね。
ライフネット生命、同性パートナーが指定できる死亡保険の特設ページはこちらから
画像出典:東洋経済ONLINE