<渋谷区同性婚>11月5日から同性パートナーシップ交付開始!利用にあたり注意したい3つのポイント

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渋谷区、同性パートナーシップを11月5日から開始

東京都渋谷区は23日、同性のカップルを結婚に相当する「パートナーシップ」と認める証明書の交付を11月5日に開始すると発表しました。書類の受け付けは区役所の住民戸籍課で今月28日から始めます。証明書の対象は渋谷区内に在住の20歳以上の同性カップル。ここではパートナーシップ条例利用にあたり注意すべき事項を3つのポイントでお伝えします。

1. 公正証書が必要

今回の渋谷区パートナーシップ証明書ですが、公正証書がなければパートナーシップ証明書の発行はできません。そして、そこで必要となる書類は以下の図でいう「お互いを後見人とする任意後見契約書」および「準婚姻契約書(パートナー契約書もしくは共同生活契約書ともいう)」となります。(公正証書とは、書類を公証役場にて公証人が作成する公文書のことです。遺言、任意後見契約、生活の中での2人の取り決めなど、様々なことを公正証書にして保管することができます。)

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2. 公正証書作成には費用がかかる

公正証書の作成には費用がかかります。任意後見契約が大体1名20,000円だとしても、2名で約40,000円の費用がかかりますし、準婚姻契約書も15,000〜20,000円程度の費用がかかります。

3. 法的な効果はない

日刊スポーツなどでは今回渋谷区により発行されるパートナーシップ証明書を「同性婚証明書」という名称にしていますが、実際には本来外国にある同性婚のような法的な効果はありません。セクシュアルマイノリティが直面する困難は様々ですが、まとめると実は主に2つの要因に分解されます。

1. 社会的困難

「社会的困難」は、いわば「人々のセクシュアルマイノリティに対する意識・考え」が関係して生じる困難です。たとえば、不動産を同性カップルが賃貸契約をしようとすると、不動産の大家に入居を断られるケースが多発しています。しかし賃貸契約を断ったり認めたりすることは法的な問題はなんら関係せず、単に「大家の価値観」に左右されることで困難が生じます。他にも、同性カップルが結婚式をしようとすると式場に断られる、学校でいじめられる、職場でいじめられる、ということも「社会的困難」に含められることです。

2. 法的困難

「法的困難」は、いわば「法律などの決まり」が関係して生じる困難です。2人で婚姻ができないということに準じて、様々な法的困難が生じます。たとえば、不動産を購入する際に利用する住宅ローンは、共同名義で利用する場合は血縁関係が必須です。そのため、養子縁組をしない限り同性カップルは住宅ローンを共同名義で利用することはできません。2人とも働いてる場合、本来は2人の収入額を合算すればより高い住宅を購入できるはずなのに、1人分の収入でローンの金額が決定されてしまいます。

渋谷区のパートナーシップ証明書は、以上にあげた中では法的効果はありませんが、 「人々の意識や価値観への呼びかけ」、つまり社会的な困難に対して効果があることに気をつけましょう。

画像出典:wikipedia

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